業務内容
岡崎税理士事務所は、
業種に偏りはなく、
建築・製造・サービス・飲食など、
中小企業・個人事業主の
お手伝いをしております。

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SERVICE 1
税務会計顧問最近では廉価な会計ソフトが出回っており、会計の知識がなくともある程度の数字を集計することが可能になりました。そして会計事務所の仕事においても、IT化が進むことによってメールでのやりとりが増えてきました。
しかし、過去の数字をまとめるだけであれば本当のサービスとは言えません。クライアントが抱えている問題、これからの不安を汲み上げて数字をまとめ、決算を組んでいくことが生きた数字となり、生きたサービスになると信じています。
岡崎税理士事務所ではすべてのスタッフが1人1台のノートパソコンを保持し、基本的な業務はすべてお客さまの元で対応いたします。すべての資料を拝見して入力作業を行い、その場で月次の数字を社長にお見せしながら、数字の説明、利益計画、納税予測等をアドバイスできるような体制を心がけています。
訪問により作業を行うので必ず顔を合わせることになりますので、作業を行いながらもお客様が常日頃疑問に思っていることなどについてお伺いし、解決できるよう努力しています。
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SERVICE 2
個人確定申告確定申告を自分で作成する場合、経費領収書の集計に1日、税務署等の無料相談会等で1日を費やされてしまう方もいるかと思います。
ご自分で処理をした場合には記帳をベースにしていないため、貸借対照表が作成できないことから青色申告特別控除を受けることができない方も多いかと思われます。
当事務所に任せて頂くことにより、記帳された決算書が作成できるため、個人事業の場合65万円の青色申告特別控除を受けることができ、手間・税金面をカットできます。
当事務所では、個人事業・不動産賃貸・不動産売却・株式売却・住宅論控除・医療費控除等様々な確定申告手続きに対応しております。
また、個人事業の場合には、月次の把握・通常の税務相談に対応するための顧問契約も承っております。
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SERVICE 3
相続税の申告平成27年より相続税の基礎控除が大幅に減少することとなりました。
従来であれば5000万円+相続人1人あたり1000万円まで非課税だったものが、3000万円+相続人1人あたり600万円までが非課税となり、都内に不動産をお持ちの方も相続税の申告が必要な時代となってきています。
税理士は、節税のご提案をさせて頂くことが仕事のひとつです。
しかし、相続税に関しては、税金を安くするだけが仕事ではないと過去の相続の申告を通じて感じているところです。
もちろん、一番税金が安くなる遺産分割についてはお伝えするのですが、100人の家族があれば100通りの答えが相続にはあります。相続人さまそれぞれのお話を丁寧にお伺いし、被相続人さまの生前の意向などをお伺いしながら相続が争族にならないようお手伝いさせていただきたいと思っております。
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SERVICE 4
相続対策相続の対策が難しいのは、
①いつ相続が起こるかわからない
②その時の相続の法律がどうなっているかわからない
③誰に相談していいかがわからない
という大きく3つの理由があるかと思います。しかし、相続税の税金対策としては、シンプルに以下の3つの方法に限られてきます。
①資産を下の世代に移転させること
②高い評価の資産を時価は同じでも評価の低い資産に置き換えること
③収入を生む資産の収益の帰属を相続させる世代に帰属させていくことまた、相続が争族にならないための1番の方法は財産を残す人が遺言書をかくことが1番で、遺言書をかくこと自体は専門家の力に頼らなくてもだれでもできます。
本気で相続税の対策を考えたい方は全ての情報をつまびらかにする覚悟をもって事務所まで連絡をしてください。